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海外不動産投資用語

海外不動産投資用語

相続税

海外に保有している不動産は資産としてカウントされます。
相続人、被相続人ともに、5年以上、実質的な日本の非居住者となって経過しているようなケースでないと、海外に保有している不動産も、日本で納税が必要です。現金で保有しているよりも、不動産で保有していた方が、評価が下がるので節税になります。
路線価がある場合は、路線価をベースに課税標準額が計算され、これがマーケットでの取引価格よりも差が大きいほうが節税効果は大きくなります。
海外に日本の制度である路線価の設定はもちろんありません。
海外不動産は基本的に時価で評価されることになるので、日本で制度的に認められている、マーケットプライスと路線価との差額を使った評価の圧縮には向きません。
相続税対策には、不動産だけでなく、他にもいろいろと手法があるので、海外不動産と組み合わせて、他の資産とセットで対策を検討されたり、やはり日本の不動産を使って対策されたり、組み合わせてもらうのが効果が高いように思います。

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